宿泊約款

トップ > 宿泊約款

適用範囲

第1条

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立した慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で持約に応じたときは、前項の規定に関わらずその特約が優先するものとします。

宿泊契約の申し込み

第2条

  1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていたださます。
    A、 宿泊書名
    B、 宿泊日及び到着予定時刻
    C、 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    D、 その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合当ホテルは、その申し込みがなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合当ホテルは、その申し込みがなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
  3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払う料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残高があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテル指定した日までにお支払いいただけない湯合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする持約

第4条

  1. 前条第2項の規定に関わらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の持約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    A、 宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
    B、 満室により客室の余裕がないとき。
    C、 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    D、 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
    E、 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められるとき。
    F、 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることがでさないとき。
    G、 都道府県条例に特に規定される場合に該当するとき。
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合当ホテルは、その申し込みがなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
このページトップへ

宿泊客の契約解除権

第6条

  1. 宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することが出来ます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第3条2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したとさに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊客によって解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第7条

  1. 当ホテルは次に揚げる湯合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    A、 宿宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    B、 宿泊客が伝染病者と明らかに認められるとき。
    C、 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    D、 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることが出来ないとき。
    E、 寝室での寝煙草、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
    F、 当ホテルが前項の規定に基ついて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けてない宿泊サービス等の料金はいたださません。

宿泊の登録

第8条

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
    A、 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    B、 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    C、 出発日及び出発予定時刻
    D、 その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第9条

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合は次に掲げる追加料金を申し受けます。
    A、 超過6時間までは、1時間につき2,100円
    B、 超過6時間以上は、客室料金の全額
  3. 前項の客室料金相当額は、基本宿泊料の70%とします。

利用規則の遵守

第10条

  1. 宿泊客は当ホテルにおいては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
このページトップへ

第11条

  1. 当ホテルの主な施設等営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
    A、 門限は深夜12時です。
    B、 フロント 24時間
    C、 レストラン 午前8時から午後8時まで
    飲食等(施設)サービス時間
    A、 朝食:午前8時から午前10時まで
    B、 昼食:午前11時から午後2時まで
    C、 夕食:午後6時から午後9時まで
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第12条

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていたださます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能となったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第13条

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供かできないときの取扱い

第14条

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供でさないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由のないときは、補償料を支払いません。
このページトップへ

寄託物等の取扱い

第15条

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じた時は、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた揚合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の障害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到書前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。

駐車の責任

第17条

  1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる揚合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第18条

  1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1

宿泊料金等の内訳(第2条 第1項及び第12条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額
A、 宿泊料金 : 基本宿泊料+サービス料(10%)
B、 追加料金 : 追加飲食及びその他の利用料金+サービス料(10%)
C、 税金 : 消費税

<備考>
  1. 基本料金は、パンフレット、各所の掲示する料金表によります。
  2. 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準ずる食事と寝具等提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%をいただきます。
  3. 寝具及び食事を提供しない幼児(0歳から5歳)については、無料になります。

別表第2

違約金(キャンセル料・第6条第2項関係)

※予約料金総合計に対して次の取消手数料がかかります。(旅行法に沿うものです)
  無連絡・不泊 当日 前日 9日前より 20日前より
14名まで 100% 50% 40% 20% -
15名以上 100% 50% 40% 20% 10%

<注>

  1. 数字は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  3. 5名以上の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引さ受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合は切り上げる)にあたる人数については、違約金はいたださません。
このページトップへ
宿泊予約特典 若狭塗箸プレゼント
宿泊プラン・ご予約
  • 宿泊プラン
  • 日帰り昼食プラン
コンテンツ
  • 館内のご案内
  • おすすめ料理
  • 観光案内
  • 交通アクセス
ピックアップ
  • 小動物から小型犬まで ペットと一緒に宿泊できる宿です
  • 小浜西I.C出口から1分 ビジネスにも最適な好アクセス
インフォメーション
  • お問合せ
  • よくある質問
  • 新着情報
  • 若狭のお天気
ツイッター 気の向くままに更新中 社長のつぶやき 若狭マリンプラザ フェイスブック 日本海唯一のホテル併設マリーナ 若狭マリンプラザ 若狭マリーナ モバイル・スマホ版はこちら